目的

山梨県道路公社は、山梨県の区域及びその周辺の地域において、その通行又は利用について料金を徴収することができる道路の新設、改築、維持、修繕その他の管理を総合的かつ効率的に行うこと等によりこの地域の地方的な幹線道路の整備を促進して交通の円滑化を図り、もって住民の福祉の増進と産業経済の発展に寄与することを目的とする。

設立

山梨県を設立団体として、平成5年(1993年)6月1日に設立

基本財産

道路公社の基本財産の額は、1,225,000千円(平成17年6月7日現在)

地方公共団体の出資の額
山梨県   612,500千円
埼玉県   612,500千円

業務

山梨県道路公社は、上記の目的を達成するため、次の業務を行う。

  1. 山梨県内及びその周辺の地域において、その通行または利用について料金を徴収できる道路(道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路のうち高速自動車国道を除く。以下「有料道路」という。)の新設、改築、維持、修繕、道路法第13条第1項に規定する災害復旧その他の管理及びこれに付帯する業務を行うこと。
  2. 国、地方公共団体、中日本高速道路株式会社若しくは他の道路公社の委託に基づき有料道路の管理と密接な関連のある道路(道路法第3条に規定する道路をいう。高速自動車国道を含む。)の管理を行い、又は委託に基づき土地区画整理法(昭和29年法律第119号)に基づく土地区画整理事業若しくは、都市再開発法(昭和44年法律第38号)に基づく市街地再開発事業のうち地方道路公社法施行令(昭和45年政令第202号。以下「施行令」という。)第3条で定めるものを行うこと。
  3. 山梨県内及びその周辺の地域において、その利用について料金を徴収することができる自動車駐車場の建設及び管理を行うこと。
  4. (1)の道路の円滑な交通を確保するために必要な休憩所その他施行令第4条で定める施設(給油所又は自動車修理場)の建設及び管理を行うこと。
  5. (4)に掲げる業務に付帯する業務を行うこと。
  6. 道路公社本来の業務の遂行に支障のない範囲内で、国等の委託に基づき、道路に関する調査、測量、設計、試験及び研究を行うこと。

道路公社は、これまでに述べた業務のほか、山梨県知事の許可を受けて次の業務を行うことが出来る。

  1. 有料道路の新設又は改築と一体として建設することが適当であると認められる事務所、店舗、倉庫その他施行令第5条で定める施設を建設し、及び管理すること。又、それら業務に付帯する業務を行うこと。

沿革

H5.3.22道路公社設立を山梨県議会議決
H5.5.11自治大臣の出資承認
H5.5.25建設大臣の設立認可
H5.6.1山梨県道路公社設立
H5.11.25清里高原有料道路事業許可
H5.12.27清里高原有料道路、工事着手
H8.9.20雁坂トンネル有料道路事業許可
H8.10.1雁坂トンネル有料道路事業着手
H9.4.1山梨県企業局から、富士山・河口湖大橋、八ヶ岳横断有料道路を引き継ぐ
H10.4.1雁坂トンネル有料道路完了検査合格
H10.4.23雁坂トンネル有料道路開通(供用開始)
H10.6.18清里高原有料道路完了検査合格
H10.6.22清里高原有料道路開通(供用開始)
H13.4(新山梨環状道路)田富高架下駐車場 営業開始
H13.10.8八ヶ岳横断有料道路 料金徴収期間満了(翌日から無料開放)
H16.12.27富士山有料道路有料道路事業許可(維持管理有料道路)
清里高原有料道路事業変更許可(料金徴収期間の変更、早期無料開放)
H17.6.6富士山・河口湖大橋、清里高原有料道路 料金徴収期間満了
H17.6.7富士山有料道路 維持管理有料道路に移行
H19.12(国道411号)城東大橋駐車場 営業開始
H21.4(新山梨環状道路)小井川駐車場 営業開始

決算情報