有料道路における障害者割引制度の見直しについて
対象となる自動車の要件(1人1台)の緩和
<制度概要>
障害者の自立と社会活動への参加を支援するため、通勤、通学、通院等の日常生活において有料道路を
利用する障害者を対象に、通行料金の50%の割引を適用
概要
【対象となる障害者】
○障害者ご本人が運転される場合
・身体障害者手帳の交付を受けられている方
○障害者ご本人以外の方が運転され、重度の障害者ご本人(以下「要介護者」といいます)が乗車される場合
・身体障害者手帳又は療育手帳(以下「手帳」といいます)の交付を受けられている方のうち、重度の障害(注)をお持ちの方
(注)重度の障害の範囲は、手帳に記載されている「旅客鉄道株式会社旅客運賃減額」の第1種と同じ
【対象となる自動車】
○事前登録された自動車(障害者1人につき1台)
※ただし、業務利用等自動車は本割引の対象外です。
○事前登録されていない自動車
(親族や知人等の所有する自動車、レンタカー、車検時の代車、タクシー(要介護者のみ)など)
※ただし、業務利用等自動車は引き続き本割引の対象外です。
※自動車を保有していない方も本割引をご利用いただけます。
※自動車の事前登録の有無にかかわらず、事前に本割引の申請手続きは必要です。
【利用方法】
○事前登録された自動車
身体障害者又は重度の知的障害者による割引登録申請(以下「割引登録申請」といいます)のうえで、
料金をお支払いいただく料金所の一般レーンで手帳の必要事項が記載された箇所を提示して走行
○事前登録されていない自動車
割引登録申請のうえで、料金をお支払いいただく料金所の一般レーンで手帳を提示して走行
料金所では、料金所係員に手帳の必要事項が記載された箇所を提示して走行
料金所係員が自ら運転(又は要介護者の場合は同乗)していることや、割引対象となる自動車であることなどを確認のうえ本割引を適用
※事前登録されている自動車は、現行のご利用方法で引き続きご利用できます。
事前申請・登録手続きにかかるオンライン申請の開始
オンライン申請の概要
・本割引の事前申請・登録手続きにあたり、申請者の利便性の向上及び市区町村の事務負担の軽減を図る観点から、新たに高速道路会社によるオンライン申請窓口を構築し、オンラインによる申請を開始します。
・円滑にオンライン申請の受付を開始する観点から、当初は自動車を事前登録のうえ、ETC利用申請をされる方に限定して受け付けします。
・オンライン申請にあたり、障害者手帳の情報を取得するため、マイナンバーカードのご用意と、「マイナポータル」への登録が必要となります。
・オンライン申請に必要な書類や手続きの方法の詳細は、オンライン申請受付サイトをご確認ください。
・オンライン申請の受付は令和5年3月27日(月)から開始となります。
オンライン申請受付サイトのURLは次のとおりです。
URL https://www.expressway-discount.jp
(令和5年3月26日(日)まではご利用いただけません。)
・オンライン申請導入後も、インターネット等のご利用ができない方のため、市区町村のご協力のもと、引き続き現行の福祉担当窓口での申請も継続します。